ANTI SOCIAL FORCES
反社会的勢力の
排除に関する事項
反社会的勢力の<br>排除に関する事項

反社会的勢力の排除に関する事項

愛馬会法人は、顧客が次のいずれかの項に該当する場合には、入会及び契約の締結に応じることができません。
また、顧客が次のいずれかの項に反する場合には、何らの催告を要せず当該契約を解除し退会を執行できます。
なお、これにより損害が生じた場合は顧客が賠償するものとします。

反社会的勢力の排除に関する事項

  1. 1顧客は、現在又は将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。

    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
    6. その他前各号に準ずるもの
  2. 2顧客は、現在又は将来にわたって前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないこと。

    1. 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    2. 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    3. 反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
    4. その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  3. 3顧客は、クラブ法人及び愛馬会法人に対して自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行なわないこと。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の信用を毀損し又は弊社の業務を妨害する行為
    5. その他前号に準ずる行為